今日は、拒絶理由に対するヒントについての第12回目です。
具体的には、2009年2月20日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
本願商標「モンテローザカフェ」と「モンテローザ」の呼び名が生じる先行商標とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、同じ書体・同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表現されている。
ポイント2
本願商標は、「モンテローザカフェ」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
ポイント3
本願商標は、構成全体として屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識される。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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