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商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
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2012年2月 6日(月) 04:16 JST

拒絶理由に対する意見書のヒント 第12回

  • 2009年5月25日(月) 00:29 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第12回目です。
具体的には、2009年2月20日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・



本願商標「モンテローザカフェ」と「モンテローザ」の呼び名が生じる先行商標とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
本願商標は、同じ書体・同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表現されている。

ポイント2
本願商標は、「モンテローザカフェ」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

ポイント3
本願商標は、構成全体として屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識される。

少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。

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