拒絶理由に対する意見書のヒント 第11回

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第11回目です。
具体的には、2009年2月13日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

本願商標「割符LSI」が出願人の商品と識別できるものであると主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
本願商標は、「割符LSI」の文字が特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表すものとして取引者、需要者に認識し把握されているものとも認められないから、これをその指定商品に使用した場合、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない造語として認識されるものである。

ポイント2
本願商標は、「割符LSI」の文字が本願商標の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができないものである。

少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。

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