拒絶理由に対する意見書のヒント 第10回

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第10回目です。
具体的には、2009年2月6日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

「NIFS」の文字からなる本願商標と引用商標「NISS」とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
本願商標は、引用商標と比較して、第3文字部分の「F」の文字が、明らかに相違するものであり、かつ、やや太い実線で表され、その構成よりみて明らかに区別し得る差異を有する。

ポイント2
本願商標は、その構成文字に相応して「エヌアイエフエス」又は「ニフス」の称呼を生ずる。

ポイント3
本願商標は、特定の観念を生じさせない造語よりなるものである。

少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。

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