今日は、拒絶理由に対するヒントについての第5回目です。
具体的には、2008年12月26日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
本願商標「津気屋」と「TUKIYA」及び「月や」の文字からなる引用商標とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されている。
ポイント2
本願商標は、特定の屋号あるいは店名を表したものと認識される。
ポイント3
上記ポイントから、両者が、取引者、需要者等に与える印象は大きく異なるものである。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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