今日は、拒絶理由に対するヒントについての第4回目です。
具体的には、2008年12月19日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
本願商標「LOUIS in Mulholland Drive」と「ルイス」又は「ルイ」の称呼が生じる引用商標とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、外観上まとまりよく一体的に構成されている。
ポイント2
本願商標は、「ルイスインマルフォランドドライブ」又は「ルイインマルフォランドドライブ」と無理なく一連に称呼し得る。
ポイント3
本願商標は、全体として「マルフォランドドライブのルイス(ルイ)」の如く意味合いを生じさせる。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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