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2012年2月 6日(月) 04:57 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第3回目です。
具体的には、2008年12月12日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「EYE NEED LOVE」、目の図形、「NEED」、黒塗りのハート形の図形からなる本願商標と「ニード」の称呼が生じる引用商標とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、下段に書された「目の図形」「NEED」「黒塗りのハート形の図形」の部分は、全体として、上段に書された「EYE NEED LOVE」の文字部分に対応して「図形及び文字」をもって一体的に表されたものとして認識される。
ポイント2
本願商標は、上段の「EYE NEED LOVE」の文字に照応し、「アイニードラブ」の称呼のみが生ずる。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
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