今日は、拒絶理由に対するヒントについての第2回目です。
具体的には、2008年12月5日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
本願商標「ORIGINAL BASIC」が出願人の商品と識別できるものであると主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、その構成全体をもって一種の造語である。
ポイント2
本願商標は、指定商品を取り扱う業界において、「独自のものを基本とする被服」を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できないものである。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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