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2012年2月 6日(月) 05:16 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについてお話していこうと思います。
具体的には、2008年11月28日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
本願商標「エアログリル」と引用商標「エアロ」とは類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されている。
ポイント2
本願商標は、「エアログリル」とよどみなく一連に称呼し得る。
ポイント3
本願商標は、指定商品との関係において、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難い。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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