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2012年2月 6日(月) 05:13 JST
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「FIP工法」と「フレキインパイプ」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では「エフアイピー」の呼び名が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、前記1のとおり、「FIP工法」の文字と、「フレキインパイプ(「FIP工法」の文字に比べ、やや小さめに書してなる。)」の文字を上下二段に書してなるところ、構成上、二段に書してなること及び上段と下段の文字の大きさが異なることから、上段部分と下段部分とが視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとして認識、把握されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。
そこで、本願商標の構成中、上段部分の「FIP工法」の文字についてみるに、該文字は、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであって、これより生ずると認められる「エフアイピーコーホー」の称呼も、やや冗長ではあるとしても、一連に称呼し得るものである。
そして、「FIP工法」の文字は、全体として、一つの工法名を表示したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標の上段部分よりは、「FIP工法」の文字に相応して、「エフアイピーコーホー」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標の上段部分より、「エフアイピー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
審決からは読み取れませんが、本願商標が「エフアイピー」と省略した形で呼ばれることはないという証拠が何か提出されたのかもしれませんね。それではまた次回。
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