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商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
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2012年2月 6日(月) 04:34 JST

特許庁の最終判断:商標審決 第13回

  • 2009年2月27日(金) 23:30 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「YOSHIMI」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では「吉見」に通じる商標であってありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないことを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。



本願商標は、前記1のとおり、「YOSHIMI」の欧文字を書してなるから、その文字に照応して「ヨシミ」と読まれるものである。そして、「ヨシミ」と読まれる語としては、姓氏の一である「吉見」の他に、「誼・好(親しい間柄。親しい交わり。親しい間柄から生じる情や好意。親しみ。)」、「吉見(埼玉県中央部、比企郡の町。)」(大辞林 第2版 株式会社三省堂発行)、さらには、名前としての「好美」、「良美」、「吉美」、「芳美」、「義三」、「義己」及び「喜美」等、多数の語が知られているところである。

してみれば、本願商標は、上記した複数の意味合いを想起させるものであるから、これより直ちに姓氏の一である「吉見」のみを認識させるものとはいい難く、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

漢字ではなく、アルファベットだったことも、いろいろな意味合いが生じるという結果につながり、功を奏したのかもしれませんね。それではまた次回。

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