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2012年2月 6日(月) 05:17 JST
今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第16回目のお話です。
今回は、商品の表示について少しお話したいと思います。
どういうことかというと・・・
古い登録例を見ていると、「被服その他本類に属する商品」や「菓子その他本類に属する商品」というように、一つの区分に分類される商品を全て指定した表示に出会うことがあります。ひょっとしたら、商標登録を経験された方には馴染みのある表示の仕方かもしれませんね。
ところが、現在はこのような全類表示は認められず、「被服,履物」や「菓子,茶,コーヒー及びココア」というように、一つ一つ必要な商品を挙げて表示(指定)する必要があります。
商品の指定の仕方はいろいろ考えられますが、現行法に合ったものか適宜確認しておくことが重要かもしれませんね。それではまた次回。
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