商標登録の指定商品・役務名 第15回

今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第15回目のお話です。
前回は、商標法(平成3年)にも商標法施行規則(平成8年)にも商品としての「お守り」は登場しないことについてお話しました。
今回は、商品名「お守り」を指定した登録例を挙げてみようと思います。
どんな登録例かというと・・・

商標法(平成3年)にも商標法施行規則(平成8年)が適用された時代に商品名「お守り」を指定した登録例としては、例えば以下のような商標(登録第4381106号)が挙げられます。

権利者は、宗教法人金刀比羅宮です。神社が権利者?!と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、「お守り」が商品と認識されるならば、自己防衛的に商標権を取得するのもやむを得ないことかもしれませんね。

そういう背景を考慮してか、「お守り」の商品名は、商標法施行規則(平成13年)に第21類の商品として再登場し、商標法施行規則(平成18年)にも第21類の商品として分類されています。

商標法施行規則に分類されている商品は例示と取り扱われているとはいえ、最新の情報を常に確認しておくことが重要かもしれませんね。それではまた次回。

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