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2012年2月 6日(月) 04:03 JST
今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第14回目のお話です。
前回は、「お守り」の商品名が商標法(昭和34年): 第19類に分類される商品として登場することについてお話しました。
今回は、「お守り」の商品名のその後の変遷についてお話します。
どのように変わったかというと・・・
実は、その後の商標法(平成3年)にも商標法施行規則(平成8年)にも商品としての「お守り」は登場しません。調べ切れていませんが、「お守り」は商品ではないという議論があったのかもしれませんね。
それでは、商品名としての「お守り」が完全に消滅したかというとそういうわけでもないようです。
なぜなら、商標法や商標法施行規則、さらに類似商品・役務審査基準で登場する商品は例示と取り扱われているからです。
その証拠として、商標法(平成3年)にも商標法施行規則(平成8年)が適用された時代に商品名「お守り」を指定した登録例を挙げてみようと思いますが、それについてはまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
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