今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第13回目のお話です。
受験シーズンも終盤という感じですが、今回は「お守り」の商品名の変遷についてです。
どのように変わったかというと・・・
実は、商標法(昭和34年): 第19類に分類される商品として「お守り」が登場します。
それでは、商標法(大正10年)以前はどうだったかというと、適切な登録例は見当たりませんでした(すでに権利が消滅しているのかもしれません)。
ただ、「昭和34年商標法及び大正10年商標法の商品分類に基づく類似商品対照表」を見てみると、類似商品例集や登録例にない商品であっても掲載しているとあるものの、商標法(昭和34年): 第19類「お守り」は商標法(大正10年): 第70類「お守り」に類似すると推定すると取り扱われています。
商標法(大正10年): 第70類というのは、「他類に属せざる商品」を分類する区分ですので、「お守り」は大正10年法までは商品という認識はあまりなかったのかもしれませんね。それでは次回。
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