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2012年2月 6日(月) 04:33 JST
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「モンテローザカフェ」(標準文字)を出願したところ、審査段階では「モンテローザ」の呼び名が生じる先行商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、「モンテローザカフェ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体・同じ間隔で外観上まとまりよく一体に表現されており、また、本願商標の構成文字より生ずる「モンテローザカフェ」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願構成中の「カフェ」の文字は、「主としてコーヒーその他の飲料を供する店。珈琲店。喫茶店。」(広辞苑第五版)等を意味し、珈琲店や喫茶店等の店名を表示する際の接尾語として普通に使用されていることから、本願商標「モンテローザカフェ」の文字は、構成全体として屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「モンテローザカフェ」の一連の称呼のみをもって、取引に資されるものであって、単に「モンテローザ」の称呼は生じないとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「モンテローザ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
指定役務に「飲食物の提供」が含まれていることを考えると「カフェ」の部分を省略して「モンテローザ」の部分だけで認識されるという考えもあるかと思いますが、今回はむしろいったい不可分のものと認識されるとの判断がなされていますね。それではまた次回。
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