商標出願が同日の場合のくじ 第10回

今日は、商標出願が同日の場合のくじについて、第10回目のお話です。
前回は、二者の場合でも同じような問題が起こりえることをお話しました。
では、このようなくじ制度についてどう考えればよいのか、私の周囲では・・・

1.くじ制度自体を廃止する。
法律上、くじ制度の詳細は不明ですので、くじによる判断はおかしい、つまり廃止すべきという考えもあるかと思いますが、少し過激な考え方かもしれませんね。

2.補正をした場合はもう一度くじをやり直す。
法律上、くじにより定めると規定されている以上、補正で状況が変わったらくじをやり直すという考えもあるかと思いますが、くじをその都度行うというのは効率的でないので、敬遠されるかもしれませんね。

3.補正で商標登録を受けられる場合は補正命令を出してもらう。
補正を認めたのは、くじで2番目以降の出願人の便宜を図るためであるとすれば、確かに一つ手続きが増えますが、補正命令を出してくじで2番目以降の出願人の利益を確保させてあげてもいいかもしれませんね。

上記意見は仲間内のもので、弁理士受験に取り上げられることはまずない話と思いますが、実務において直面した場合は自分の立場を決めておかれればよいのではと思います。

ちなみに、商標出願が同日の場合、私自身、事前に受ける協議命令は2回、くじは1回経験したことがあります。それでは次回。

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【商標登録】ナレッジコンダクト商標一番街: 商標出願が同日の場合のくじ 第10回
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