今日は、商標出願が同日の場合のくじについて、第9回目のお話です。
前回は、くじで3番目の出願人にとって、他の出願人の出願の状況にかかわらず補正をするか、ぎりぎりまでねばって補正のタイミングを探るか難しいということをお話しました。
では、このような問題は三者の場合だけかというと・・・
二者の場合でも同じような問題が起こりえます。
例えば、一の商標登録出願人の出願について、登録料未納により出願却下されたとします。
この場合、くじで2番目の出願人にとっては、何もしなくても商標登録を受けられるわけですが、くじで2番目の出願人に一の商標登録出願人の出願が却下されたことは連絡されません。
そうすると、くじで2番目の出願人は、何もしなくても商標登録を受けられるにもかかわらず、指定商品を補正してしまう可能性があるのです。
このようなくじの制度についてどう考えればよいでしょうか。その話はまた次回。
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