商標出願が同日の場合のくじ 第8回

今日は、商標出願が同日の場合のくじについて、第8回目のお話です。
前回は、くじで2番目の出願人の出願が出願拒絶になったことについてくじで3番目の出願人に連絡がされないため、くじで3番目の出願人が補正を躊躇するのではということをお話しました。
この場合、くじで2番目の出願人の出願の状況を特許庁に問い合わせすればと思うところですが・・・

実は法律で定められた取り扱いではないので、いつまでに補正をすればよいのか公表されていません。

そうすると、いつごろに問い合わせすればよいのかさえめどが立たないことになり、気がついたら、自身の出願について出願拒絶されていたということになりかねません。

もちろん、出願拒絶されても、審判を請求すれば、補正の機会が与えられますが、それには少なくとも55,000円~の審判請求印紙代がかかります。

くじで3番目の出願人にとって、他の出願人の出願の状況にかかわらず補正をするか、ぎりぎりまでねばって補正のタイミングを探るか思案のしどころですね。

今回のような問題は、三者の場合を取り上げましたが、二者でもありえます。その話はまた次回。

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