商標出願が同日の場合のくじ 第7回

今日は、商標出願が同日の場合のくじについて、第7回目のお話です。
前回は、一の商標登録出願人の指定商品がA、くじで2番目の出願人の指定商品がA,B、くじで3番目の出願人の指定商品がA,B,Cの場合でも、AとBとCが互いに類似しないすると、くじで2番目の出願人の出願から指定商品Aを削除する補正をすれば、くじで2番目の出願人の商標が登録されるという取り扱いについてお話しました。
この場合、くじで3番目の出願人も同様に指定商品を補正すればと思うところですが・・・

もちろん、くじで3番目の出願人は、指定商品をCだけに補正すれば、どの出願とも指定商品が類似しませんので、商標登録を受けることができます。

では、くじで2番目の出願人の出願が何らかの理由で消滅した場合はどうでしょうか?

例えば、くじで2番目の出願人の出願が補正されずにそのまま出願拒絶になった場合、くじで3番目の出願人は、指定商品をB,Cと補正しても、商標登録を受けられることになります。

ところが、上記の場合、くじで2番目の出願人の出願が出願拒絶になったことについて、くじで3番目の出願人に連絡はされませんので、くじで3番目の出願人は補正を躊躇してしまうかもしれません。なぜなら、商標出願の場合、一度補正したものを元に戻すことはできないからです。

特許庁に電話をしてくじの2番目の出願人の出願の状況を聞けばと思いつく方もいらっしゃると思いますが、そういうわけにもいかないようです。そのお話はまた次回。

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【商標登録】ナレッジコンダクト商標一番街: 商標出願が同日の場合のくじ 第7回
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