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2012年2月 6日(月) 03:57 JST
今日は、商標出願が同日の場合のくじについて、第6回目のお話です。
前回は、一の商標登録出願人の指定商品がA、くじで2番目の出願人の指定商品がA,Bの場合、AとBとが互いに類似しないすると、くじで2番目の出願人の出願から指定商品Aを削除する補正をすれば、くじで2番目の出願人の商標が登録されるという取り扱いについてお話しました。
では、次の場合に同様の取り扱いをすると・・・

上記の場合、AとBとCが互いに類似しないすると、くじで2番目の出願人については、その出願から指定商品Aを削除する補正をすれば、くじで2番目の出願人の商標が登録されることになります。
そして、くじで3番目の出願人も同様に指定商品を補正すればと思うところですが、一つ問題があります。そのお話はまた次回。
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