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商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
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2012年2月 6日(月) 04:47 JST

商標登録の指定商品・役務名 第12回

  • 2009年2月25日(水) 00:29 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第12回目のお話です。
前回は、大正10年法の第41類の商品「醤油、ソース及酢の類」を大正12年ごろに出願したと仮定した場合の書換についてお話ししました。
今回は、昭和33年ごろに出願したと仮定した場合の書換についてお話ししたいと思います。
どういうことかというと・・・



実は、昭和32年11月改訂「類似商品例集」には、第41類の商品として「醤油、溜、醤油エキス、溜エキス、酢、酢の素、ソース、ケチヤツプ、ホワイトソース、マヨネーズ」という商品が分類されています。

すると、以下のように書換することが考えられます。

「醤油」→第30類「しょうゆ,たまりしょうゆ,醤油エキス,溜エキス」

「ソース」→第30類「ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,ホワイトソース,マヨネーズソース」

「酢」→第30類「食酢,酢の素」

「類似商品例集」は、他にも昭和7年3月、昭和28年4月、昭和31年1月のものもありますので、大正10年法の分類を書換する場合は要チェックですね。それでは次回。

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