今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第11回目のお話です。
今回は、以前取り上げた書換について、別のパターンについてお話ししたいと思います。
どういうことかというと・・・
大正10年法の第41類には、「醤油、ソース及酢の類」という商品が分類されています。
この分類を、大正12年ごろに出願したと仮定すれば、以下のように書換できます。
「醤油」→第30類「しょうゆ」
「ソース」→第30類「ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,ホワイトソース,マヨネーズソース」
「酢」→第30類「食酢」
ところが、昭和33年ごろに出願と仮定すれば少し事情が変わります。その話は次回。
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