HOME

Calender

« 2012年 02月 »
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Profile

商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
Nagasaka



RSS新着情報


にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
ポチッと押して下さい。

★メルマガの登録はこちらから!★
メルマガ登録・解除
 

商標登録支援サイト【ナレッジコンダクト】


2012年2月 6日(月) 04:01 JST

商標登録の指定商品・役務名 第11回

  • 2009年2月18日(水) 00:31 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第11回目のお話です。
今回は、以前取り上げた書換について、別のパターンについてお話ししたいと思います。
どういうことかというと・・・



大正10年法の第41類には、「醤油、ソース及酢の類」という商品が分類されています。

この分類を、大正12年ごろに出願したと仮定すれば、以下のように書換できます。

「醤油」→第30類「しょうゆ」

「ソース」→第30類「ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,ホワイトソース,マヨネーズソース」

「酢」→第30類「食酢」

ところが、昭和33年ごろに出願と仮定すれば少し事情が変わります。その話は次回。

商標登録ナレッジコンダクト>>

トラックバック

このエントリのトラックバックURL:
http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20090107185113954
表示形式
コメント投稿

コメントは投稿者の責任においてなされるものであり,サイト管理者は責任を負いません。