今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第10回目のお話です。
前回は、小売等役務が使用意思の確認の際、別の商品・役務と異なる取り扱いがされていることについてお話しました。
今回は、小売等役務が別の商品・役務と異なる取り扱いがされるもう一つのケースについてお話ししたいと思います。
どういうことかというと・・・
端的に言えば、小売等役務を指定した場合、取り扱い商品自体と類似すると判断されます。例えば、以下の場合は互いに類似する商品・役務と取り扱われます。
指定役務:「牛乳」の小売等役務
指定商品:牛乳
つまり、今まで無理やり(?)取り扱い商品を指定して商標登録を受けていた小売業者に配慮したのだと思われますが、取り扱い商品と小売等役務とが類似するというのはおかしいという声も聞きます。
改正があれば随時お知らせしたいと思っています。それでは次回。
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