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2012年5月18日(金) 19:24 JST
今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第9回目のお話です。
前回は、使用意思の確認が求められた場合の対処方法についてお話しました。
今回は、類似群が2つ以上になると、使用意思の確認が求められる分野についてお話ししたいと思います。
どういうことかというと・・・
いわゆる小売等役務については、類似群2つ以上に相当する役務を指定すると、使用意思の確認を求められます。
小売等役務とは、平成18年法改正で平成19年4月1日から指定できるようになった役務で、小売業者等が商品の陳列や接客といった商品を販売するにあたって提供するサービス全般を意味します。
そして、「類似商品・役務審査基準」では、米穀店を想定したと思われる「米穀類」の小売等役務や牛乳屋を想定したと思われる「牛乳」の小売等役務等、業種別に小売等役務を分類し、それぞれに類似群を付与したようです。
そのため、類似群2つ以上に相当する小売等役務を指定すると、使用意思の確認を求められるようにしたのだと思われます。
このように、小売等役務は、他の商品・役務と異なる取り扱いがされていますが、他にも異なる取り扱いがあります。その話は次回。
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