商標出願が同日の場合のくじ 第5回

今日は、商標出願が同日の場合のくじについて、第5回目のお話です。
前回は、一の商標登録出願人の商標が登録されなかった場合には、一の商標登録出願人とならなかった方の商標が登録されることになる点までお話しました。
では、一の商標登録出願人の商標が登録されても、なお一の商標登録出願人とならなかった方の商標が登録される場合があります。どういう場合かというと・・・

第1回で紹介しました条文をよく見てみると、同日出願となるのは、商標が同一又は類似で、かつ、指定商品(役務)が同一又は類似の場合です。

そうすると、一の商標登録出願人の出願の指定商品(役務)と一の商標登録出願人とならなかった方の出願の指定商品(役務)が同一又は類似とならないようにすれば、一の商標登録出願人の商標が登録されても、なお一の商標登録出願人とならなかった方の商標が登録されてもよさそうです。

そこで、一の商標登録出願人とならなかった方に指定商品(役務)の補正が認め、くじの結果の順番も決めることになっています(出願が審査に係属している場合に補正が認められますので、一の商標登録出願人とならなかった方の出願は審査に係属しているという解釈なのだと思われます。)。

上記の場合、AとBとが互いに類似しないすると、くじで2番目の出願人の出願から指定商品Aを削除する補正をすれば、くじで2番目の出願人の商標が登録されます。

ところが、このような取り扱いに伴い、注意しなければならない点ががあります。そのお話はまた次回。

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