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2012年2月 6日(月) 04:44 JST
今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第5回目のお話です。
前回は、第18類の商品「かばん類」が、第18類以外の商品と類似すると取り扱われることがある旨をお話しました。
今回は、商品の類似関係を判断する上で用いられている類似群という分類についてお話したいと思います。
どういう分類かというと・・・
類似群は、「類似商品・役務審査基準」で用いられている記号で以下のように説明されています。
四角カッコの下のかぎカッコ内に表示した他の類は、四角カッコの右端に表示した記号(類似群コード)と同一の記号(類似群コード)を表示した四角カッコが当該他の類にもあることを表し、その相互の四角カッコで囲った見出しの商品・役務に含まれる商品・役務は原則として互いに類似商品又は類似役務であると「推定」するものです。
例えば、以下のように、「化学品」と「松脂」とは、「01A01」という類似群が同一ですので、互いに類似する商品と取り扱われます。

この類似群は商品の類似関係を判断する場合に用いられるのが通常なのですが、その他にも重要な役割を果たすことがあります。その話はまた次回。
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