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2012年2月 6日(月) 04:03 JST
今日は、商標出願が同日の場合のくじについて、第4回目のお話です。
前回は、一の商標登録出願人の商標が登録されると、一の商標登録出願人とならなかった方の商標出願が拒絶されるという商標審査基準上の取り扱いまでお話しました。
では、一の商標登録出願人の商標が登録されない場合があるかというと・・・
実は、一の商標登録出願人の商標出願について登録料が納付されなかった場合が考えられます。この場合、一の商標登録出願人の商標は登録されずに商標出願が却下されますので、代わりに一の商標登録出願人とならなかった方の商標が登録されることになります。
確かに、一の商標登録出願人の商標が登録されなかった場合には、一の商標登録出願人とならなかった方の商標を登録してもよさそうですね。
ところが、一の商標登録出願人の商標が登録されても、なお一の商標登録出願人とならなかった方の商標が登録される場合があります。そのお話はまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
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