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2012年2月 6日(月) 03:50 JST
今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第4回目のお話です。
前回は、商標法(大正10年)の「鞄類」について書換の必要性をお話しました。
今回は、商標法施行規則(平成18年)の「かばん類」についてもう少しお話したいと思います。
どういうことかというと・・・
商標法施行規則(平成18年)の「かばん類」は第18類に分類されていますが、その第18類以外の商品(役務)も「かばん類」に類似する商品と取り扱われることがあります。
例えば、以下のような商品(役務)が挙げられます。
第16類:パスポートホルダー,紙幣用クリップ,小切手帳ホルダー
第35類:かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
前者は文房具類などが含まれる区分で、「かばん類」と類似すると取り扱われているのは「財布」が「かばん類」に含まれているからかもしれませんね。
後者はいわゆる小売等役務などが含まれる区分で、商品と役務はカテゴリーが異なりますが、取扱商品が何かで類似関係を判断することになっています。
とはいえ、何が類似する商品(役務)で、何が類似しない商品(役務)なのか、簡単な判断基準がほしいところですよね。
そこで出てくるのが類似群という分類です。その話はまた次回。
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