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2012年5月18日(金) 19:22 JST
最近、友人からおもちゃと車の商標について質問がありました。どういうことかというと・・・
「ミニ四駆」の商標が現実の自動車に使用されているが、商標に関する問題はないのかという質問です。
商標法の観点からは、「おもちゃ」と「自動車」とが非類似の商品であるものの、第三者が「ミニ四駆」の商標について登録を受けられるのか、不正競争防止法の観点からは、第三者が「ミニ四駆」の商標を使用できるのかということが問題になるのではと思います。
私見ですが、両方の点も「ミニ四駆」が著名な商標かがポイントになるのではと思います。ちなみに、「ミニ四駆」の商標は「おもちゃ」についてはおもちゃ会社が登録を受けていますが、「自動車」については自動車会社が出願しており、今後の審査が注目されます。
なお、「チョロQ」も6年ほど前に現実の自動車が販売され、私もお台場で見かけましたが、「チョロQ」の商標は「自動車」の分野についても親会社が平成2年に登録を受けており、子会社に製造・販売させていたようで、こちらは商標に関する問題はなさそうですね。
商標登録ナレッジコンダクト>>
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