特許庁の最終判断:商標審決 第3回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「EYE NEED LOVE」、目の図形、「NEED」、黒塗りのハート形の図形からなる商標を出願したところ、審査段階では「ニード」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

本願商標は、別掲1のとおり、「EYE NEED LOVE」の文字を横書きし、その下段に「目の図形」「NEED」「黒塗りのハート形の図形」を表してなるところ、その構成中「目の図形」及び「黒塗りのハート形の図形」の部分は、各々、その上段に書された「EYE」及び「LOVE」の文字に、観念的に対応するものとして容易に理解され得るものであり、さらに、両者は中間に書された「NEED」の文字を共通にするものである。

そうとすると、下段に書された「目の図形」「NEED」「黒塗りのハート形の図形」の部分は、全体として、上段に書された「EYE NEED LOVE」の文字部分に対応して「図形及び文字」をもって一体的に表されたものとして認識されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標よりは、上段の「EYE NEED LOVE」の文字に照応し、「アイニードラブ」の称呼のみが生ずるものといわなければならず、下段に書された「NEED」の文字部分のみを抽出し、これより単に「ニード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

審査段階ではいろいろな部分に分けて引用商標の存在しないかよく判断されますが、今回の審判では「ニード」のみの呼び名は生じないと判断されたようですね。それではまた次回

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