特許庁の最終判断:商標審決 第4回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「LOUIS in Mulholland Drive」(標準文字)を出願したところ、審査段階では「ルイス」又は「ルイ」の称呼(呼び名)が生じる引用商標1~4の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

本願商標は、前記1のとおり、「LOUIS in Mulholland Drive」の文字を標準文字として表示してなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、構成中の「LOUIS」の文字は、「ルイス」又は「ルイ」と称される欧米の男子の名として知られているものであり、それに続く前置詞「in」は、場所、位置等を表す場合に使用される前置詞であるから、全体として「マルフォランドドライブのルイス(ルイ)」の如く意味合いを生じさせるものである。

また、これより生ずる「ルイスインマルフォランドドライブ」又は「ルイインマルフォランドドライブ」の称呼も比較的冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の指定役務において取り扱う商品の分野では、「LOUIS」と他の語を組み合わせて、商標として採択使用されることが多いものである。

そうすると、本願商標は、構成中の「LOUIS」の部分が、分離して認識されるとはいえず、かかる構成においては、「LOUIS in Mulholland Drive」の構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然であり、他に構成中の「LOUIS」の文字が独立して認識されると見るべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ルイスインマルフォランドドライブ」又は「ルイインマルフォランドドライブ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標が、「ルイス」又は「ルイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

案外、取り扱い商品を指定した方が登録されたにも関わらず、その取扱商品の小売等役務を指定した方が登録にならないのはおかしいということかもしれませんね。ただ、実際には省略して使用されているケースがあるようですので、登録後は一体的に使用された方がいい気もします。それではまた次回。

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