特許庁の最終判断:商標審決 第2回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「ORIGINAL BASIC」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、指定商品「被服」に使用しても「独自のものを基本とする被服」と認識されるにすぎず、需要者が誰の商品か認識できないことを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

本願商標は、前記1のとおり、「独創的、特有の、原型」等の意味の英語「ORIGINAL」の文字と「基礎的、基本的」等の意味の英語「BASIC」の文字とを一文字程度間隔を空けて「ORIGINAL BASIC」と標準文字により表してなるところ、該構成文字は、指定商品「被服」との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいえず、むしろ、その構成全体をもって一種の造語とみるのが相当である。

さらに、当審において調査するも、「ORIGINAL BASIC」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、「独自のものを基本とする被服」を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

「ORIGINAL」も「BASIC」も既存の用語であり、それらを組み合わせても「被服」との関係では需要者が誰の商品か認識できないと判断される傾向にあるところ、「ORIGINAL BASIC」が一種の造語との判断が出たのは粘り勝ちかもしれませんね。それではまた次回。

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