今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第3回目のお話です。
前回は、商標法(大正10年)以前の「鞄類」には、「こうり・バスケット・ハンドバッグ・リュックサック」が含まれていないことをお話しました。
では、昔の話と聞き流してもいられないことがあるかというと・・・
平成21年9月29日までに商標法(大正10年)の「鞄類」を指定した商標登録を更新される場合は、存続期間満了日から1年以内に指定商品を第18類「かばん類(こうり・バスケット・ハンドバッグ・リュックサックを除く。)」に書換することが必要となります。
例えば、登録日が昭和4年(1929年)7月1日、指定商品が「鞄類」の商標登録があるとした場合、平成21年(2009年)7月1日までに登録を更新し、平成22年(2010年)7月1日までに指定商品を「かばん類(こうり・バスケット・ハンドバッグ・リュックサックを除く。)」に書換しなければ、平成31年(2019年)7月1日の時点で登録を更新できなくなります。
書換期限については特許庁から通知が送られますが、引越しされている場合は届かないこともありますので、注意した方がいいかもしれませんね。それではまた次回。
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