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2012年2月 6日(月) 04:04 JST
今日は、商標出願が同日の場合のくじについて、第3回目のお話です。
前回は、「ガラポン」から最初に出てきた玉を選んだ方が一の商標登録出願人になるところまでお話しました。
では、一の商標登録出願人とならなかった方はどうなるかというと・・・
商標法には具体的な規定はありませんが、商標審査基準に以下のような定めがあります。
「くじが実施されたときは、くじにより定められた一の商標登録出願人に係る商標が登録された後、他の商標登録出願について、第8条第5項に基づき拒絶査定をするものとする。」
つまり、一の商標登録出願人の商標が登録されると、一の商標登録出願人とならなかった方の商標出願が拒絶されるということです。そうすると、一の商標登録出願人の商標が登録されない場合があるのか? そしてその場合はどうなるのか? そのお話はまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
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