【知的財産に関係する公的サイト】
【知的財産に関係する私的サイト】
【その他のリンク】
2012年2月 6日(月) 04:49 JST
今日は、商標登録の指定商品・役務名について、第2回目のお話です。
前回は、「かばん類」の商品名の変遷についてお話しました。
では、商標法(大正10年)以前の「鞄類」と商標法(昭和34年)以降の「かばん類」との違いをお話すると・・・
商標法(大正10年)以前の「鞄類」には、「こうり・バスケット・ハンドバッグ・リュックサック」が含まれていません。
商標法(明治32年): 第47類「ハンドバッグ・リュックサック」
第50類「鞄類」
第55類「こうり・バスケット」
↓
商標法(明治42年): 第49類「ハンドバッグ・リュックサック」
第52類「鞄類」
第58類「こうり・バスケット」
↓
商標法(大正10年): 第49類「ハンドバッグ・リュックサック」
第52類「鞄類」
第58類「こうり・バスケット」
実は、昔の話と聞き流してもいられないことがあります。 そのお話は次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
コメントは投稿者の責任においてなされるものであり,サイト管理者は責任を負いません。