商標登録の指定商品・役務名 第1回

今日は、商標登録の指定商品・役務名についてお話していこうと思います。
今回は、「かばん類」の商品名の変遷についてです。
どのように変わったかというと・・・

商標条例(明治17年):  第50種「革包」(鞄ではありません)

商標条例(明治21年):  第50類「革包」(鞄ではありません)

商標法(明治32年):  第50類「鞄類」

商標法(明治42年):  第52類「鞄類」

商標法(大正10年):  第52類「鞄類」

商標法(昭和34年):  第21類「かばん類」

商標法(平成3年):  第18類「かばん類」

商標法施行規則(平成8年): 第18類「かばん類」

商標法施行規則(平成13年): 第18類「かばん類」

商標法施行規則(平成18年): 第18類「かばん類」

ところで、商標法(大正10年)以前の「鞄類」と商標法(昭和34年)以降の「かばん類」とで違いがあるのですが、ご存じですか? その話は次回。

商標登録ナレッジコンダクト>>

【商標登録】ナレッジコンダクト商標一番街: 商標登録の指定商品・役務名 第1回
http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20081129230929526