今日は、商標登録の指定商品・役務名についてお話していこうと思います。
今回は、「かばん類」の商品名の変遷についてです。
どのように変わったかというと・・・
商標条例(明治17年): 第50種「革包」(鞄ではありません)
↓
商標条例(明治21年): 第50類「革包」(鞄ではありません)
↓
商標法(明治32年): 第50類「鞄類」
↓
商標法(明治42年): 第52類「鞄類」
↓
商標法(大正10年): 第52類「鞄類」
↓
商標法(昭和34年): 第21類「かばん類」
↓
商標法(平成3年): 第18類「かばん類」
↓
商標法施行規則(平成8年): 第18類「かばん類」
↓
商標法施行規則(平成13年): 第18類「かばん類」
↓
商標法施行規則(平成18年): 第18類「かばん類」
ところで、商標法(大正10年)以前の「鞄類」と商標法(昭和34年)以降の「かばん類」とで違いがあるのですが、ご存じですか? その話は次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>