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2012年2月 6日(月) 04:46 JST
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「エアログリル」(標準文字)を出願したところ、審査段階では「エアロ」の称呼(呼び名)が生じる引用商標1及び2の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、前記1のとおり、「エアログリル」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されており、また、その構成文字全体から生ずる「エアログリル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ本願商標の構成中「グリル」の文字部分が「肉や魚の焼網」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有する語であるとしても、本願の補正後の指定商品との関係においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして取引に資されるものというべきであって、他に構成中の「エアロ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標から、「エアロ」の称呼及び「空気」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
審査段階ではいろいろな部分に分けて引用商標の存在しないかよく判断されますが、今回の審判では「エアログリル」で一体的だと判断されたようですね。それではまた次回。
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