第8条第2項
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
第8条第4項
特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
第8条第5項
第2項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
商標法上は、さすがに「ガラポン」の言葉は出てきませんが、商標出願が同日の場合は協議命令がなされ、それでも一の商標登録出願人が決まらなければ、くじが行われることになっています。
では、くじの手順はどうなっているのでしょうか? その話はまた次回。