【知的財産に関係する公的サイト】
【知的財産に関係する私的サイト】
【その他のリンク】
2010年3月11日(木) 08:31 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第48回目です。
具体的には、2009年11月6日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「Hisamitsu」、「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、「ジェルパッチ」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第47回目です。
具体的には、2009年10月30日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「SALONPAS」、「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、「ジェルパッチ」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第46回目です。
具体的には、2009年10月23日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「ウルトラ」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、指定商品との関係から、商品の品質などを誇称する語として、一般に広く採択使用されている商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第45回目です。
具体的には、2009年10月16日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「かゆみエイド」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、指定商品との関係から、皮膚をかきたくなるような感じを和らげ助けることを容易に、若しくは直ちに認識させる商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第44回目です。
具体的には、2009年10月9日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「LONDON」の文字を含む商標を出願したところ、審査段階では、指定役務との関係で「英国製の宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがある商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。