HOME

Calender

« 2010年 02月 »
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Profile

商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
Nagasaka



RSS新着情報


にほんブログ村 士業ブログへ
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
ポチッと押して下さい。

★メルマガの登録はこちらから!★
メルマガ登録・解除
 

商標登録支援サイト【ナレッジコンダクト】


2010年2月 9日(火) 12:07 JST

拒絶理由に対する意見書のヒント 第44回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年2月 8日(月) 00:31 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第44回目です。
具体的には、2009年10月9日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

特許庁の最終判断:商標審決 第60回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年2月 5日(金) 23:29 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「LONDON」の文字を含む商標を出願したところ、審査段階では、指定役務との関係で「英国製の宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがある商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

拒絶理由に対する意見書のヒント 第43回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年2月 1日(月) 00:30 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第43回目です。
具体的には、2009年10月2日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

特許庁の最終判断:商標審決 第59回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年1月29日(金) 23:31 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「お茶のかんばやし」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、指定役務との関係で「茶の小売又は卸売業務を行っている業者」であることを認識させる『お茶の』の文字とありふれた氏の一つ「神林」を平仮名表記したものと認められる「かんばやし」の文字を結合してなる商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

拒絶理由に対する意見書のヒント 第42回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年1月25日(月) 00:29 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第42回目です。
具体的には、2009年9月25日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

特許庁の最終判断:商標審決 第58回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年1月22日(金) 23:30 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「ISOFLEX」及び「アイソフレックス」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では国際的な単位・用語などの標準化を推進する国際標準化機構(International Organization for Standardization)の著名な略称である『ISO』の文字を有している商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

拒絶理由に対する意見書のヒント 第41回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年1月18日(月) 00:31 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第41回目です。
具体的には、2009年9月18日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

特許庁の最終判断:商標審決 第57回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年1月15日(金) 23:29 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「KES」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では京都府京都市右京区西京極豆田町2番地 京都工業会館内所在の特定非営利活動法人KES環境機構が役務『企業等の環境マネージメントシステムの団体規格への適合性についての審査・登録・認証,環境マネージメントシステムの構築に関する調査・分析・診断・指導及びこれらに関する情報の提供』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者の間に広く認識されている商標「KES」と同一又は類似であり、かつ、前記役務と同一又は類似の役務に使用する商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

特許庁の最終判断:商標審決 第56回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年1月 8日(金) 23:31 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「il・elle」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階ではフランス国所在の「アシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム」が商品「雑誌」等に使用して著名な商標「ELLE」と酷似する「elle」の文字を有してなる商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

拒絶理由に対する意見書のヒント 第40回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年1月 4日(月) 00:30 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第40回目です。
具体的には、2009年9月11日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・


商標登録支援サイト【ナレッジコンダクト】